○道路の供用の開始

平成九年一月二十二日

青森県告示第三十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年二月二十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鶴田五所川原自転車道線

五所川原市大字羽野木沢字隈無五五の二四から

五所川原市大字羽野木沢字隈無五五の一五まで

平成九・一・二二

五所川原市大字羽野木沢字隈無二四〇の一六九から

五所川原市大字原子字山元二九五の一まで

道路の供用の開始

平成9年1月22日 告示第37号

(平成9年1月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成9年1月22日 告示第37号