○道路の供用の開始

平成九年四月二十一日

青森県告示第三百二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年五月二十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字尾駮字家ノ前無番から

上北郡六ケ所村大字尾駮字沖付無番まで

平成九・四・二一

県道岩崎西目屋弘前線

弘前市大字黒土字川合八四の六から

弘前市大字黒土字山下五二の二まで

道路の供用の開始

平成9年4月21日 告示第302号

(平成9年4月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成9年4月21日 告示第302号