○道路の供用の開始

平成九年八月十三日

青森県告示第五百四十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年九月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道屏風山内真部線

北津軽郡金木町大字神原字小泉一六六から

北津軽郡金木町大字蒔田字米崎二一二まで

平成九・九・三〇

道路の供用の開始

平成9年8月13日 告示第548号

(平成9年8月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成9年8月13日 告示第548号