○道路の供用の開始

平成九年八月二十九日

青森県告示第五百八十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年九月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸百石線

上北郡百石町松原一丁目七三の四八四から

上北郡百石町松原一丁目七三の一〇五〇まで

平成九・九・一

道路の供用の開始

平成9年8月29日 告示第582号

(平成9年8月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成9年8月29日 告示第582号