○道路の供用の開始

平成九年十一月五日

青森県告示第七百三十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成九年十二月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鰺ケ沢蟹田線

東津軽郡蟹田町大字大平字西小国山国有林一六三林班い2林小班から

東津軽郡蟹田町大字大平字西小国山国有林一六六林班は2林小班まで

平成九・一一・七

道路の供用の開始

平成9年11月5日 告示第733号

(平成9年11月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成9年11月5日 告示第733号