○道路の供用の開始

平成十年五月二十九日

青森県告示第三百七十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年六月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

西津軽郡柏村大字広須字野宮八の四から

西津軽郡柏村大字広須字房崎一一まで

平成一〇・五・二九

国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字柳田字宮崎九四の五から

西津軽郡深浦町大字柳田字宮崎八三の三まで

県道弘前鰺ケ沢線

西津軽郡鰺ケ沢町大字建石町字餅ノ沢七二の五から

西津軽郡鰺ケ沢町大字建石町字餅ノ沢八六まで

県道鰺ケ沢蟹田線

西津軽郡車力村大字富画像字屏風山一の四三七から

西津軽郡車力村大字富画像字村元三四まで

県道越水木造線

西津軽郡木造町大字中館字細川三二の一から

西津軽郡木造町字鶴泊一の一まで

道路の供用の開始

平成10年5月29日 告示第373号

(平成10年5月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年5月29日 告示第373号