○道路の供用の開始

平成十年六月二十二日

青森県告示第四百二十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年七月二十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二八〇号

東津軽郡今別町大字砂ケ森字砂村元二五から

東津軽郡今別町大字砂ケ森字砂村元四五の一まで

平成一〇・六・二二

県道荒川青森停車場線

青森市大字荒川字柴田一三の一から

青森市大字荒川字藤戸一二七の四まで

道路の供用の開始

平成10年6月22日 告示第425号

(平成10年6月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年6月22日 告示第425号