○道路の供用の開始

平成十年七月二十九日

青森県告示第五百十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年八月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道林五所川原線

西津軽郡木造町大字大畑字座八三の八から

西津軽郡木造町大字林字阿曽沼一の五まで

平成一〇・七・二九

道路の供用の開始

平成10年7月29日 告示第510号

(平成10年7月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年7月29日 告示第510号