○道路の供用の開始

平成十年十一月十八日

青森県告示第七百七十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年十二月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三九四号

黒石市大字大川原字門尻二九の三から

黒石市大字南中野字黒森下無番地まで

平成一〇・一一・二〇

道路の供用の開始

平成10年11月18日 告示第770号

(平成10年11月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年11月18日 告示第770号