○道路の供用の開始

平成十年十二月十六日

青森県告示第八百二十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年一月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道名川階上線

三戸郡階上町大字鳥屋部字法霊二五の一から

三戸郡階上町大字鳥屋部字向山一六まで

平成一〇・一二・一六

県道田子十和田湖線

三戸郡田子町大字田子字坂ノ下四一の三から

三戸郡田子町大字田子字菖蒲谷地三五の二まで

一〇・一二・二四

道路の供用の開始

平成10年12月16日 告示第825号

(平成10年12月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年12月16日 告示第825号