○道路の供用の開始

平成十年十二月十八日

青森県告示第八百三十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年一月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前柏線

北津軽郡鶴田町大字野木字西松虫一二九の一から

北津軽郡鶴田町大字野木字東鶴見七の一まで

平成一〇・一二・二五

県道弘前柏線

弘前市大字三和字川合四五の二から

弘前市大字三和字川合四四の三まで

県道弘前柏線

弘前市大字三和字川合一八八の一から

北津軽郡鶴田町大字野木字西松虫一二九の一まで

国道一〇二号

黒石市大字沖浦字青荷山一の四二〇から

南津軽郡平賀町大字葛川字葛川出口四の四まで

道路の供用の開始

平成10年12月18日 告示第838号

(平成10年12月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年12月18日 告示第838号