○道路の供用の開始

平成十一年二月十二日

青森県告示第七十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年三月十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鶴ケ坂千刈線

青森市大字新城字山田一七の一から青森市大字新城字山田一六まで

平成一一・二・一二

県道津軽新城停車場線

青森市大字新城字山田一三から

青森市大字新城字山田一六の一まで

道路の供用の開始

平成11年2月12日 告示第74号

(平成11年2月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成11年2月12日 告示第74号