○道路の供用の開始

平成十一年三月二十三日

青森県告示第百九十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年四月二十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道清水川滝沢野内線

東津軽郡平内町大字外童子字画像木無番地から

東津軽郡平内町大字外童子字滝ノ沢一二の一〇一九まで

平成一一・三・二三

道路の供用の開始

平成11年3月23日 告示第197号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成11年3月23日 告示第197号