○道路の供用の開始

平成十一年四月二十六日

青森県告示第三百十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年五月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道名川階上線

三戸郡階上町大字鳥屋部字上ノ山二三の一から

三戸郡階上町大字鳥屋部字法霊二五の一まで

平成一一・四・二六

道路の供用の開始

平成11年4月26日 告示第312号

(平成11年4月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成11年4月26日 告示第312号