○道路の供用の開始

平成十二年三月十七日

青森県告示第二百号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年四月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇二号

弘前市大字高田三丁目一の一から

南津軽郡尾上町大字蒲田字玉田二二の六まで

平成一二・四・一

道路の供用の開始

平成12年3月17日 告示第200号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年3月17日 告示第200号