○道路の供用の開始

平成十二年十二月十三日

青森県告示第七百三十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年一月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道島守八戸線

八戸市大字是川字細越河原三の一から

八戸市大字是川字差波九四の一〇まで

平成一二・一二・二〇

道路の供用の開始

平成12年12月13日 告示第739号

(平成12年12月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年12月13日 告示第739号