○道路の供用の開始

平成十二年十二月十五日

青森県告示第七百四十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年一月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前鰺ケ沢線

弘前市大字貝沢字沢辺三〇七の八九四から

弘前市大字貝沢字沢辺三〇七の八九六まで

平成一二・一二・二〇

県道櫛引上名久井三戸線

八戸市大字櫛引字蒼前六から

八戸市大字櫛引字清水林六の一まで

一二・一二・二五

三戸郡福地村大字法師岡字仁渡二九の一から

三戸郡福地村大字法師岡字大道下一八の一まで

道路の供用の開始

平成12年12月15日 告示第749号

(平成12年12月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年12月15日 告示第749号