○道路の供用の開始

平成十二年十二月十五日

青森県告示第七百五十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年一月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前岳鰺ケ沢線

中津軽郡岩木町大字八幡字須崎五の一から

中津軽郡岩木町大字宮地字川添一一二の六まで

平成一二・一二・二五

道路の供用の開始

平成12年12月15日 告示第750号

(平成12年12月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年12月15日 告示第750号