○道路の供用の開始

平成十三年二月二十三日

青森県告示第百二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年三月二十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道蔵館大鰐線

南津軽郡大鰐町大字大鰐字湯野川原九二の七五から

南津軽郡大鰐町大字大鰐字大鰐三の二まで

平成一三・二・二三

県道妙売市線

八戸市大字新井田字横町四一の一から

八戸市大字田向字毘沙門前三の一八まで

一三・三・一

道路の供用の開始

平成13年2月23日 告示第102号

(平成13年2月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成13年2月23日 告示第102号