○道路の供用の開始

平成十三年十月二十四日

青森県告示第五百六十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年十一月二十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

下北郡東通村大字小田野沢字湯ノ沢山二の四から

下北郡東通村大字小田野沢字見知川山一の五五九まで

平成一三・一〇・一五

県道むつ恐山公園大畑線

下北郡大畑町大字大畑字朝比奈岳国有林三九林班ぬ小班から

下北郡大畑町大字大畑字葉色山国有林一七二林班と小班まで

一三・一〇・二四

道路の供用の開始

平成13年10月24日 告示第562号

(平成13年10月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成13年10月24日 告示第562号