○道路の供用の開始

平成十三年十一月三十日

青森県告示第六百五十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年十二月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道蔵館大鰐線

南津軽郡大鰐町大字宿川原字川崎一一四から

南津軽郡大鰐町大字宿川原字川崎一四一の一まで

平成一三・一一・三〇

県道大鰐浪岡線

南津軽郡平賀町大字小和森字上平田二七〇の一から

南津軽郡平賀町大字小和森字下平田一〇八まで

県道切田五戸線

十和田市大字米田字種原一二二の一から

十和田市大字米田字桜平一〇〇まで

一三・一二・二〇

道路の供用の開始

平成13年11月30日 告示第656号

(平成13年11月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成13年11月30日 告示第656号