○道路の供用の開始

平成十三年十二月十七日

青森県告示第六百九十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十四年一月十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

むつ市大字城ケ沢字角違一七の一から

むつ市大字城ケ沢字下川迎五の三まで

平成一三・一二・一九

県道弘前柏線

弘前市大字小友字萩原二〇の一から

弘前市大字小友字萩原一三四まで

平成一三・一二・一七

道路の供用の開始

平成13年12月17日 告示第692号

(平成13年12月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成13年12月17日 告示第692号