○道路の供用の開始

平成十三年十二月二十一日

青森県告示第六百九十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十四年一月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三九号

東津軽郡三厩村大字宇鉄字竜浜五九の三五から

東津軽郡三厩村大字宇鉄字源兵衛間八二まで

平成一三・一二・二一

道路の供用の開始

平成13年12月21日 告示第698号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成13年12月21日 告示第698号