○道路の供用の開始

平成十四年四月二十六日

青森県告示第二百三十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十四年五月二十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道岩崎西目屋弘前線

弘前市大字黒土字川合八四の二から

弘前市大字高野字目屋川一七の一まで

平成一四・四・二九

道路の供用の開始

平成14年4月26日 告示第230号

(平成14年4月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成14年4月26日 告示第230号