○道路の供用の開始

平成十四年七月三十一日

青森県告示第三百七十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十四年八月三十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道関ケ平五代線

弘前市大字悪戸字青柳一九〇の七から

中津軽郡岩木町大字五代字早稲田五一五の七まで

平成一四・七・三一

県道十和田三戸線

三戸郡新郷村大字戸来字上後藤三六の六六から

三戸郡新郷村大字戸来字上後藤三六の六六まで

十和田市大字滝沢字上財ノ川原一八の一二から

三戸郡新郷村大字戸来字上後藤三六の五一まで

道路の供用の開始

平成14年7月31日 告示第372号

(平成14年7月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成14年7月31日 告示第372号