○道路の供用の開始

平成十四年十月九日

青森県告示第四百八十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十四年十一月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸環状線

八戸市大字尻内町字鴨田四の二から

八戸市大字尻内町字直田一九まで

平成一四・一〇・一五

県道八戸三沢線

八戸市大字尻内町字直田一九から

八戸市大字尻内町字直田七〇まで

国道四五四号

八戸市大字尻内町字直田七四の一から

八戸市大字尻内町字張田一〇二の一まで

道路の供用の開始

平成14年10月9日 告示第484号

(平成14年10月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成14年10月9日 告示第484号