○道路の供用の開始

平成十四年十月二十五日

青森県告示第五百十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十四年十一月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

下北郡大間町大字大間字奥戸上道四七の四五から

下北郡大間町大字大間字七郎平一〇の八九まで

平成一四・一〇・二五

道路の供用の開始

平成14年10月25日 告示第518号

(平成14年10月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成14年10月25日 告示第518号