○道路の供用の開始

平成十四年十二月十一日

青森県告示第六百三十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年一月十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道岩崎西目屋弘前線

中津軽郡岩木町大字如来瀬字四海渕二二の七から

中津軽郡岩木町大字如来瀬字四海渕一六の一まで

平成一四・一二・二〇

中津軽郡岩木町大字如来瀬字四海渕一六の一から

弘前市大字下湯口字青柳一八一の一まで

県道弘前鰺ケ沢線

弘前市大字亀甲町五六の三から

弘前市大字亀甲町六一の八まで

県道八戸三沢線

三戸郡五戸町大字上市川字家ノ後一〇の一から

三戸郡五戸町大字上市川字市ノ沢五二の二まで

国道三三九号

五所川原市字下平井町一三二の一から

五所川原市字幾世森二五の三まで

一四・一〇・九

国道二七九号

下北郡大畑町大字大畑字佐藤ケ平国有林九六林班は1小班から

下北郡大畑町大字大畑字佐藤ケ平国有林九六林班は1小班まで

一四・一二・二五

道路の供用の開始

平成14年12月11日 告示第637号

(平成14年12月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成14年12月11日 告示第637号