○道路の供用の開始

平成十五年一月二十日

青森県告示第三十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年二月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五所川原岩木線

弘前市大字高杉字阿部野六一七から

弘前市大字高杉字阿部野三の二まで

平成一五・一・二〇

県道名川階上線

三戸郡南郷村大字島守字ケト森一三の一から

三戸郡南郷村大字島守字ケト森五の九一まで

三戸郡階上町大字田代字下田代一の三から

三戸郡階上町大字晴山沢字小沢三二の三六まで

県道米山菖蒲川線

西津軽郡森田村大字床舞字藤山三〇八の一から

西津軽郡森田村大字山田字神崎二二一の一まで

道路の供用の開始

平成15年1月20日 告示第32号

(平成15年1月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成15年1月20日 告示第32号