○道路の供用の開始

平成十五年七月二十三日

青森県告示第四百八十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年八月二十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道十和田三戸線

十和田市大字滝沢字指久保一五九の一から

十和田市大字滝沢字上財ノ川原一八の一二まで

平成一五・八・一

道路の供用の開始

平成15年7月23日 告示第487号

(平成15年7月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成15年7月23日 告示第487号