○道路の供用の開始

平成十五年九月三日

青森県告示第五百七十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年十月二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道七戸十和田湖線

十和田市大字深持字山ノ下一四六の一から

十和田市大字深持字柏木一五〇の一まで

平成一五・九・一〇

道路の供用の開始

平成15年9月3日 告示第572号

(平成15年9月3日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成15年9月3日 告示第572号