○道路の供用の開始

平成十五年十月六日

青森県告示第六百三十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年十一月五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字柳田字桜田三四の六から

西津軽郡深浦町大字柳田字桜田七二の二まで

平成一五・一〇・六

道路の供用の開始

平成15年10月6日 告示第634号

(平成15年10月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成15年10月6日 告示第634号