○河川法準用河川の認定

昭和三十八年五月二日

青森県告示第三百四十号

河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。

一 新に河川法の規定を準用する河川

河川名

岸別

準用区域

同延長

福浦川

左岸

下北郡佐井村大字長後字福浦川目(流石沢合流点)から

〃  〃  〃   字福浦(海)まで

一、八〇〇メートル

右岸

下北郡佐井村大字長後字福浦川目(大滝沢合流点)から

〃  〃  〃   字福浦(海)まで

中野川支倉岡川

左岸

上北郡七戸町字銀南木(銀南木橋)から

上北郡天間林村大字天間舘字哘崎(中野川合流点)まで

五、三〇〇メートル

右岸

上北郡七戸町字銀南木(銀南木橋)から

上北郡天間林村大字天間舘字下鳥谷部(中野川合流点)まで

中野川支市ノ渡川

左岸

上北郡天間林村大字天間舘字松ケ沢(市ノ渡橋)から

〃  〃   〃    字哘崎(中野川合流点)まで

三、七〇〇メートル

右岸

上北郡天間林村大字天間舘字松ケ沢(市ノ渡橋)から

〃  〃   〃    字哘崎(中野川合流点)まで

市ノ渡川支栗ノ木沢川

左岸

上北郡天間林村大字天間舘字松ケ沢(松ケ沢橋)から

〃  〃   〃    字十枝内(市ノ渡川合流点)まで

二、四〇〇メートル

右岸

上北郡天間林村大字天間舘字松ケ沢(松ケ沢橋)から

〃  〃   〃    字十枝内(市ノ渡川合流点)まで

相坂川支明神川

左岸

上北郡下田村字後谷地(鉄道橋)から

上北郡百石町字一川目(相坂川合流点)まで

八、五〇〇メートル

右岸

上北郡下田村字後谷地(鉄道橋)から

〃  〃  〃   (相坂川合流点)まで

一の川

左岸

上北郡下田村字豊(豊堤水門下)から

〃  百石町字一川目(海)まで

三、五〇〇メートル

右岸

上北郡下田村字豊(豊堤水門下)から

〃  百石町字一川目(海)まで

二の川

左岸

上北郡下田村字浜道(県道木の下橋)から

〃  百石町字一川目(海)まで

五、三〇〇メートル

右岸

上北郡下田村字浜道(県道木の下橋)から

〃  百石町字一川目(海)まで

小童子川

左岸

西津軽郡深浦町大字関小童子山国有林(切合沢合流点)から

〃   〃  〃  字栃沢(海)まで

三、三〇〇メートル

右岸

西津軽郡深浦町大字関小童子山国有林(切合沢合流点)から

〃   〃  〃  字栃沢(海)まで

濁川

左岸

西津軽郡岩崎村大字松神(県道日暮橋)から

〃   〃  〃   (海)まで

二、一〇〇メートル

右岸

西津軽郡岩崎村大字松神(県道日暮橋)から

〃   〃  〃   (海)まで

鳥谷川支尾別川

左岸

北津軽郡中里町大字尾別(馬坂沢合流点)から

〃   〃  〃   (鳥谷川合流点)まで

四、七〇〇メートル

右岸

北津軽郡中里町大字尾別(馬坂沢合流点)から

〃   〃  〃   (鳥谷川合流点)まで

天田内川

左岸

青森市大字新城字天田内(市道地獄道線十七号橋)から

〃  大字油川字大浜(海)まで

五、〇〇〇メートル

右岸

青森市大字新城字天田内(市道地獄道線十七号橋)から

〃  大字油川字大浜(海)まで

二 準用河川の区間を変更する河川

河川名

岸別

変更する準用河川

同延長

大畑川

左岸

下北郡大畑町大字大畑字小目名(湯ノ股川合流点)から

〃  〃  〃   字小目名家ノ下まで

八、〇〇〇メートル

右岸

下北郡大畑町大字大畑字赤坂(湯ノ股川合流点)から

〃  〃  〃   字赤坂まで

浅水川

左岸

三戸郡新郷村大字西越(温泉沢合流点)から

〃  〃  〃   字下堂ケ前まで

八、三〇〇メートル

右岸

三戸郡三戸町大字貝森字滝沢(温泉沢合流点)から

三戸郡新郷村大字西越字鹿島まで

河川法準用河川の認定

昭和38年5月2日 告示第340号

(昭和38年5月2日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第1節
沿革情報
昭和38年5月2日 告示第340号