○河川法準用河川の認定

昭和三十九年六月十一日

青森県告示第五百一号

河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。

河川名

岸別

準用区間

同延長

大蜂川

左岸

弘前市大字三和字上恋塚から

同市大字三和(岩木川合流点)まで

二、四四〇メートル

右岸

弘前市大字三和字下恋塚から

同市大字三和(岩木川合流点)まで

河川法準用河川の認定

昭和39年6月11日 告示第501号

(昭和39年6月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第1節
沿革情報
昭和39年6月11日 告示第501号