○海岸保全区域の指定

昭和四十四年三月二十日

青森県告示第百五十五号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

下北八戸

大畑

 

鍵掛

下北郡大畑町大字木野部字鍵掛六七番地の一七地先の鷲巣沢の中心点と同字六〇番地の一地先の鷲巣沢の中心点を結んだ線の延長線を起点にして平行に南東へ二〇〇メートル、北西へ二〇〇メートル進んだ線、同町同大字地内の春分の日の満潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸側における線および同地内における昭和四十三年の春分の日の干潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた海域における線とによつて囲まれた区域

三陸北

階上

道仏

小舟渡

三戸郡階上町大字道仏字廿一五番地の一三地先の小舟渡漁港南側境界線を起点として南東の方向に海岸線に沿つて八一〇メートル進んだ同大字同字二番地の八八地先の岩手県境の延長線まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ五〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ一〇〇メートル進んだ線まで、以上の線によつて囲まれた区域

陸奥湾

川内

蠣崎

 

下北郡川内町と同郡脇野沢村との町村界の延長線、同郡同町大字蠣崎地内の蠣崎漁港区域の線、同郡川内町大字蠣崎地内における昭和四十三年の春分の日の満潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸域における線および同地内における昭和四十三年の春分の日の干潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた海域における線とによつて囲まれた区域

陸奥湾

脇野沢

 

赤坂

下北郡脇野沢村大字小沢地内の小沢漁港区域西側境界線を起点として南西の方向に海岸線に沿つて二、四五五メートル進んだ同村大字松ケ崎字辰内二六番地と同村同大字字口広四五番地との境界線まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ二〇メートル進んだ線まで、海域は起点から南西の方向に六五〇メートルの区間は海岸線に平行に海側へ一八〇メートル進んだ線まで、その他の区間は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線によつて囲まれた区域

陸奥湾

脇野沢

 

九艘泊

下北郡脇野沢村大字脇野沢地内脇野沢国有林二八二林班ち一小班と同国有林二八二林班ち二小班との境界線の延長線、同村同大字字蛸田二二番地の一と同字二二番地の二との境界線の延長線と平行に西の方向へ一五メートル離れた線、同村同大字地内における昭和四十八年の春分の日の満潮時の水際線から二〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸域における線および昭和四十三年の春分の日の干潮時の水際線から二〇メートル離れてこの水際線に沿つた海域における線とによつて囲まれた区域

海岸保全区域の指定

昭和44年3月20日 告示第155号

(平成5年1月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
昭和44年3月20日 告示第155号
昭和48年5月26日 告示第382号
平成5年1月6日 告示第9号
平成5年1月8日 告示第21号