○海岸保全区域の指定

昭和五十年一月二十三日

青森県告示第五十五号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

津軽

今別

今別

浜名

東津軽郡今別町大字浜名地内の今別漁港区域東側境界における南北の線、同郡三廐村地内の三廐漁港区域西側境界における南北の線、同郡今別町及び同郡三廐村地内における昭和五十年の春分の日の満潮時の海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた陸域における線及び同地内における昭和五十年の春分の日の干潮時の海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた海域における線、以上の線によつて囲まれた区域

陸奥湾

平内

久滋ノ浜

 

東津軽郡平内町大字稲生宇久滋一六番と同郡同町同大字同字一五番との境界線の延長線、昭和三十六年二月十日青森県告示第百二十二号で指定した東田沢海岸保全区域の線、同郡同町東田沢地内及び同稲生地内における昭和五十年の春分の日の満潮時における海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた陸域における線及び同地内における昭和五十年の春分の日の干潮時における海岸線から五〇メートル離れてこの海岸線に沿つた海域における線、以上の線によつて囲まれた区域

海岸保全区域の指定

昭和50年1月23日 告示第55号

(昭和50年1月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
昭和50年1月23日 告示第55号