○海岸保全区域の指定

平成八年八月二十六日

青森県告示第五百六十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

陸奥湾

脇野沢

脇野沢

鯛島

次のA点からD点までを順次結んだ直線及びA点とD点を結んだ直線によって囲まれた区域。ただし、漁港区域を除く。

A点 下北郡脇野沢村大字脇野沢字鯛島一番地のむつ湾弁天島灯台の中心から三五一度三二分一三六・九メートルの地点

B点 A点から一二八度一二分二五〇メートルの地点

C点 B点から二一八度一二分三八〇メートルの地点

D点 C点から三〇八度一二分二五〇メートルの地点

海岸保全区域の指定

平成8年8月26日 告示第560号

(平成8年8月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
平成8年8月26日 告示第560号