○海岸保全区域の指定

平成九年三月二十八日

青森県告示第二百二十二号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

三陸北

階上

道仏

 

次のア、イ、ウ及びエの線によって囲まれた区域

ア 三戸郡階上町大字道仏字大蛇二〇三番一五七地先の八戸市との境界に設置された標柱を起点にして南南東の方向に一〇五メートル進んだ同町同大字同字二〇三番一六二地先の大蛇漁港区域北側境界線に交わる点までの線

イ 起点から海に向かって一七〇メートル進んだ点までの線

ウ 起点から海に向かって一七〇メートル進んだ点からアの線に平行に進み大蛇漁港区域に交わる点までの線

エ 大蛇漁港区域北側境界線

海岸保全区域の指定

平成9年3月28日 告示第222号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
平成9年3月28日 告示第222号