○青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例

平成十五年三月二十四日

青森県条例第八号

〔青森県砂防指定地における行為の規制に関する条例〕をここに公布する。

青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例

(令二条例一三・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項及び第五条の規定に基づき、砂防指定地(同法第二条の規定により指定された土地をいう。以下同じ。)における行為の規制及び砂防設備(同法第一条に規定する砂防設備をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令二条例一三・一部改正)

(行為の許可)

第二条 砂防指定地において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為

 土石(砂を含む。)の採取、堆積又は投棄

 竹木の伐採又は栽植

 樹根又は芝草の採取

 施設又は工作物の新築、改築又は除却

 火入れ

2 知事は、前項の規定による許可(以下「行為の許可」という。)に、治水上砂防のため必要な条件を付することができる。

(令二条例一三・一部改正)

(占用の許可)

第三条 砂防設備を占用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による許可(以下「占用の許可」という。)に、砂防設備の管理上必要な条件を付することができる。

(令二条例一三・追加)

(許可の特例)

第四条 国又は地方公共団体が砂防指定地において第二条第一項各号に掲げる行為(第九条において「制限行為」という。)又は砂防設備の占用をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議することをもって足りる。

(令二条例一三・旧第三条繰下・一部改正)

(標識の設置)

第五条 行為の許可又は占用の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可を受けている旨の標識を設置しなければならない。

(令二条例一三・旧第四条繰下・一部改正)

(届出)

第六条 砂防指定地において次に掲げる行為をしようとする者は、知事に届け出なければならない。

 竹木の滑り下ろし又は地引きによる搬出

 牛馬その他の家畜の継続的な放牧又は係留

(令二条例一三・旧第五条繰下)

(許可に基づく地位の承継)

第七条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の行為の許可又は占用の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、行為の許可に係る土地、竹木、工作物等又は占用の許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた行為の許可又は占用の許可に基づく地位を承継する。

2 行為の許可を受けた者から当該行為の許可に係る土地、竹木、工作物等を譲り受けた者は、当該行為の許可を受けた者が有していた当該行為の許可に基づく地位を承継する。

(令二条例一三・追加)

(権利の譲渡)

第八条 占用の許可に基づく権利は、知事の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 占用の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該占用の許可に基づく地位を承継する。

(令二条例一三・追加)

(原状回復の義務)

第九条 行為の許可又は占用の許可を受けた者は、制限行為を中止し、又は砂防設備の占用を終了し、若しくは廃止したときは、その者の負担で速やかに砂防指定地又は砂防設備を原状に復さなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(令二条例一三・追加)

(占用料の納入)

第十条 占用の許可を受けた者は、別表に定める占用料を納入しなければならない。ただし、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川に存する砂防設備に係る占用の許可については、この限りでない。

(令二条例一三・追加)

(占用料の納入方法)

第十一条 占用料は、前納しなければならない。ただし、当該占用の許可の期間が当該占用の許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の年度分の占用料は、規則で定めるところにより、毎年度、当該年度分を納入することができる。

(令二条例一三・追加)

(占用料の減免)

第十二条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(令二条例一三・追加)

(占用料の不還付)

第十三条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、占用の許可を受けた者の責めによらない理由により砂防設備を占用することができなくなったときその他知事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令二条例一三・追加)

(施行事項)

第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令二条例一三・旧第六条繰下)

(罰則)

第十五条 第二条第一項の規定に違反して砂防指定地において同項各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の禁錮又は二万円以下の罰金に処する。

(令二条例一三・旧第七条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(令二条例一三・旧第八条繰下)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした青森県砂防指定地管理規則(昭和四十三年三月青森県規則第二十四号)の規定による処分、届出その他の行為は、この条例の相当規定によってした処分、届出その他の行為とみなす。

(令和二年条例第一三号)

この条例は、令和二年七月一日から施行する。

別表(第十条関係)

(令二条例一三・追加)

区分

金額(年額)

一平方メートルにつき 四十五円

桟橋

一平方メートルにつき 四十五円

建物敷地

一平方メートルにつき 百十五円

軌道

一平方メートルにつき 五十円

電柱

本柱、支柱及び支線各一本につき 七百八十五円

水道管、排水管その他の管類及び電線その他の線類

一メートルにつき 九十九円

その他の占用

一平方メートルにつき 四十五円

備考

一 占用期間(占用期間が二年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号において同じ。)が一年に満たないとき、又は占用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。

二 占用面積が一平方メートルに満たないとき、又は占用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートルとして計算する。

三 占用物件の延長が一メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に一メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について一メートルとして計算する。

四 占用期間が一月に満たない場合の占用料の額は、表の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。

五 一件の占用料の額が百円に満たない場合の占用料の額は、百円とする。

青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例

平成15年3月24日 条例第8号

(令和2年7月1日施行)