○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和四十五年十二月八日

青森県告示第八百四十号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土木部河川砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 浅所急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号を結んだ線は県道夏泊公園線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平内町

浅所

雷電林

一の一八〇

一の一七六

浅所

一六二

東滝

間木

一〇六

一〇六

一〇六

六の一

二 人形沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線および標柱四号と標柱一号を結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

白銀町

第二人形沢

二七

二六

人形沢

三二

三一の二

三 上の山急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線および標柱四号と標柱一号を結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

湊町

汐越

二三

上ノ山

三四

汐越

二四

四 大沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線および標柱四号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字地

地番

八戸市

湊町

大沢

二〇

中道

五の一

大沢

二七

二四

五 岩谷急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十七号までを順次結んだ線および標柱十七号と標柱一〇号とを結んだ線によつて囲まれた区域(県道の区域を除く。)。この場合において、標柱十一号から標柱十七号までを順次結んだ線は県道弘前岳鰺ケ沢線の西端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

舞戸町

上富田

三六八

桜山

五五

五五

三四

二一

一六

一五

一一

田中町

 

 

十一

 

十二

舞戸町

上富田

七九

十三

八六

十四

九五の二

十五

九七

十六

一〇〇

十七

一〇七

六 白糠急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線および標柱八号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域(県道および村道の区域を除く。)。この場合において、標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線は村道浜通線の西端官民地境界線、標柱五号から標柱八号までを順次結んだ線は県道八戸むつ線の東端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡東通村

白糖

下馬坂

二〇

一八

浜通

五〇

五五

一三二の一

八一の二

七 北口急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線によつて囲まれた区域(国道の区域を除く。)。この場合において、標柱四号から標柱七号までを順次結んだ線は、国道四号線の西端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡七戸町

 

上野町

二三の一

 

二三の一

 

三六の一

 

四八の三

 

四二の二

 

三七

 

一七七の二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和45年12月8日 告示第840号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和45年12月8日 告示第840号
平成19年3月30日 告示第246号