○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和四十七年二月二十二日

青森県告示第百四十六号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土木部河川砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 天満後急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡五戸町

 

天満後

五一の一

 

一六の二

 

一二の一

 

天満

二の一

 

二〇の一

 

一三の二

 

二三の一

 

天満後

五一の二

二 土橋道ノ上急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号を結んだ線は国道一〇四号右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡田子町

田子

田子

七七の二

田子上ノ平

一三の一

三の一

土橋道ノ上

四の四五

五の五

田子

四一の三

三 岡崎一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線および標柱十二号と標柱一号を結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

岡崎

五七

四三

三〇八

一〇一

一〇六

三三八ノ一二八

二五一

三四〇ノ一

十一

十二

四 岡崎二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域(国道一〇一号及び県道岩崎深浦線及び町道深浦一号線の区域を除く。)。この場合において、標柱二号と標柱三号を結んだ線は県道岩崎深浦線官民地境界線、標柱六号と標柱七号を結んだ線は町道深浦六号線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

深浦

浜町

二九七の一

二七五の二

二七三の三

二七五の一

二七六の四

二七五の九

二七五の三

岡崎

三七の一

三七の一七

三四〇の三九

十一

浜町

三八〇

五 本町一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線および標柱四号と標柱一号を結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

舞戸町

小浜

三〇

小夜

六七〇ノ一九

五九四

五九

六 本町一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線および標柱七号と標柱一号を結んだ線によつて、囲まれた区域(国道の区域を除く。)。この場合において、標柱三号と四号を結んだ線は国道一〇一号線の西端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

舞戸町

小夜

六七〇ノ一九

六九〇

本町一丁目

 

八六ノ一

 

七〇

 

六九ノ五地先の国有地

舞戸町

小夜

五九四地先の国有地

七 本町三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線および標柱六号と標柱一号を結んだ線によつて囲まれた区域(国道の区域を除く。)。この場合において、標柱一号から標柱三号までを順次結んだ線は国道一〇一号線の西端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

本町一丁目

 

七〇

 

五一ノ二

本町二丁目

 

四八

舞戸町

小夜

七〇四

二九七

本町一丁目

 

六九ノ五地先の国有地

八 本町四号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線および標柱六号と標柱一号を結んだ線によつて囲まれた区域(国道の区域を除く。)。この場合において、標柱一号から標柱三号までを順次結んだ線は国道一〇一号線の南端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

本町二丁目

 

四八

 

二九ノ四

 

一七

舞戸町

小夜

一ノ二地先の国有地

一〇五地先の国有地

七〇四

九 本町五号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線および標柱四号と標柱一号を結んだ線によつて囲まれた区域(国道の区域を除く。)。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は国道一〇一号線の南端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

本町二丁目

 

一七

七ツ石町

 

六五ノ四

 

二七ノ一

舞戸町

小夜

一ノ二地先の国有地

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和47年2月22日 告示第146号

(平成29年1月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和47年2月22日 告示第146号
平成5年3月19日 告示第196号
平成13年2月26日 告示第118号
平成29年1月13日 告示第20号