○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和四十七年八月二十九日

青森県告示第六百三十七号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土木部河川砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 東滝急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次に結んだ線および標柱十二号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平内町

東滝

間木

一五

間木鷲沢

雷電

一の三七

雷電林

一の三八

七の一

三九

間木

三八

三七の二

間木

四〇

十一

五一の三

十二

二三の四

二 小泊二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線および標柱七号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域(村道の区域を除く。)。この場合において、標柱一号から標柱三号までを順次結んだ線は村道の西端官民地境界線とし、その他各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡小泊村

 

小泊

四〇

 

六四

 

七九

 

一九九の一

 

二〇三の二

 

二〇四の二

 

二六の一

三 小泊三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線および標柱五号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡小泊村

 

鮫貝

八〇の二

 

七三

 

二七一の二

 

一〇一

 

一一二

四 折戸急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線および標柱七号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡小泊村

 

折戸

二八の一

 

五一の一二

 

五一の一二

 

五一の一二

 

五一の一二地先

 

五一の九地先

 

五一の一四地先

五 二枚橋急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線および標柱八号と標柱一号とを結んだ線によつて囲まれた区域(漁港施設を除く。)。この場合において、標柱六号から標柱七号までを結んだ線は漁港施設北端官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡大畑町

大畑

大畑道

七〇

六五

六四

四五

二枚橋

七〇の一六

五一の七

孫次郎間

一九の一七

一九の一

六 湯坂下急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線および標柱四号と標柱一号を結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡大畑町

大畑

八幡湯坂

二の七

二の二五

湯坂下

一〇四

五の三四

七 諏訪の平急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線および標柱六号と標柱一号を結んだ線によつて囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の地番

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南部町

相内

藤ケ森

二一五

玉掛

下比良

五八の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和47年8月29日 告示第637号

(昭和47年8月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和47年8月29日 告示第637号