○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和五十六年二月五日

青森県告示第八十七号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 東滝二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平内町

東滝

四三の一

七の八

四一

一四

七五の四

五九

五〇

二 舟岡一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱八号と標柱九号とを結んだ線は町道小湯の沢線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱九号とを結んだ線は国道二八〇号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平舘村

石浜

舟岡

一〇九の一

尻高川

一の一四九

一の六六六

一の一四九

一の六三九

一の六三五

一の六三二

舟岡

二一六の一

二〇四の一

三 舟岡二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は国道二八〇号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平舘村

石浜

舟岡

二三の一〇

尻高川

一の八五

一の八五

一の八五

舟岡

二五の一一

二五の二

四 奥村元二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は国道二八〇号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡今別町

奥平部

奥村元

八三

丸山

一四

一〇

砥石

五三の二三

奥村元

一〇の一

五 元宇鉄急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱九号とを結んだ線は村道元宇鉄一号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡三厩村

宇鉄

元宇鉄

七三

中の平

二二の一

二の一

一の三

元宇鉄

三四

三一の一

六 北大急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は国道七号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡浪岡町

大釈迦

沢田

一一三の一一

一一三の一三

山田

一六の一

二五の一

二〇二

六〇の三

沢田

六九の一九

七 削除

八 下高根急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は国道三三九号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡中里町

高根

小金石

八九六

一〇五四

九四五の三

九四一

一〇六一の一

八五七の三

八六一

九 亀山三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱二十六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱二十六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱十二号と標柱十三号を結んだ線は町道一二号線右側官民地境界線とし、この他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡中里町

中里

亀山

七七七の二

七七七の二

七七七の二

七七七の二

七七七の二

七七七の二

七七七の二

七七七の二

七七七の二

七七七の二

十一

七七七の二

十二

七七七の二

十三

宮野沢

浦島

一二九の二

十四

中里

亀山

七四二の八

十五

七四二の三

十六

七四二の三

十七

七七七の二

十八

七七七の二

十九

七七七の二

二十

七七七の二

二十一

七七七の二

二十二

七七七の二

二十三

七七七の二

二十四

七七七の二

二十五

七七七の二

二十六

七七七の二

十 浜町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と七号とを結んだ線は町道野辺地港線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は町道市内支線三番右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡野辺地町

 

米内沢

五四の三

 

四六の一

 

 

 

 

六五

 

六三の五

十一 尾駮急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は県道横浜六ケ所線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

尾駮

野附

三一の一

三二の一

三九四

三八七

四五の三

十二 檜川急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結んだ線は町道檜川公民館線右側官民地境界線とし、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は県道大間脇野沢川内線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡川内町

檜川

川代

二四六の一八

二四六の二

二四六の二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和56年2月5日 告示第87号

(平成13年2月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和56年2月5日 告示第87号
昭和63年3月26日 告示第193号
平成13年2月26日 告示第121号