○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和五十七年十二月二十八日

青森県告示第九百六十六号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 増川急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結んだ線は村道増川二号線右側官民地境界線とし、標柱一号と標柱九号とを結んだ線は国道二八〇号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡三厩村

 

増川

四八の二

 

一二六

 

九八

 

一〇〇

 

二四九

 

二四九

 

三三七

 

一五一

 

一五〇

二 清水川急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号とを結んだ線は国道四号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平内町

清水川

道巣

一八の一九

一八の九八

一八の一〇七

一八の五

三 蕷ケ平一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱八号とを結んだ線は村道二〇一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡碇ケ関村

久吉

蕷ケ平

一五七

一五七

一五七

程ケ平

四一の三二

四一の三八

四一の四一

蕷ケ平

一一〇の一

一二三の三

四 蕷ケ平二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は村道二〇一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡碇ケ関村

久吉

蕷ケ平

一二三の三

一一〇の一

程ケ平

四一の六六

四一の六九

四一の七九

四一の七九

蕷ケ平

七五の二地先

五 羽黒館二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号とを結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱十一号と標柱十二号とを結んだ線は町道清川一号線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱十二号とを結んだ線は県道碇ケ関大鰐停車場線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

大鰐

羽黒舘

三の三

五の二

五の二

六の一一

二四の一

下牡丹森

一三の三

一三の三

虹貝

清川

一九五の九

一九五の八

一七四の一二

十一

大鰐

羽黒舘

六の一

十二

川辺

三九の一四

六 桜沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

豊崎町

池田

一の二

彦ケ沢

三九の四

三九の一〇

三九の四

八の一

下七崎

二二の一

一〇の一

彦ケ沢

三九の二三

七 沢里山急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

糠塚

蟹沢

三六の四

三六の一

沢里

休場

三五の四

二八の一

二八の四

三五の二

三五の二

三三の一七

三三の一五

二六の三

十一

二七の一

十二

二七の一八

八 根岸川添急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は姥用水路左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は市道正法寺下長線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

尻内町

根岸山添

四の一

一三の六

一三の七

一一の四

一一の六

九 正法寺急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は市道正法寺下長線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

尻内町

正法寺

一〇六

三八の一

四六

滝谷沢

二の一

正法寺

一二八の二

十 蟹沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

糠塚

長久保

五の二〇

二九の六一

二九の一三三

五の二八

十一 門前急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南郷村

島守

外舘

三七

四二の一

三二の一

三四の一

三五の一

十二 藤ケ森急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は国道四号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南部町

相内

藤ケ森

二〇九の一

五〇

四九

四四

二一五の二

十三 鹿田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡新郷村

戸米

鹿田

三六

鹿田山ノ下

三二

鹿田

三一の二

三四

十四 泊五号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

村ノ内

二二九

焼山

八〇の一〇

村ノ内

五七の一七

五七の五

五〇(地先)

十五 泊山三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

焼山

五二六

五二四の一〇

五二四の一

九九

九一の一

十六 泊山五号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

村ノ内

五七の八

五七の八

焼山

二七

二九

三三の一

七四の一一

七四の四(地先)

十七 北口急傾斜地崩壊危険区域(追加)

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡七戸町

 

上町野

一七三の一

 

三六の八

 

二九の一

 

五三の三

 

五〇の二

 

五〇の四

十八 甲平ノ下急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域(ただし村道甲新団地支線を除く。)。この場合において、標柱八号と標柱九号を結んだ線は国道二七九号右側官民地境界線、標柱一号と標柱九号を結んだ線は村道甲新団地線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡風間浦村

下風呂

甲平ノ下

二の三六

甲平ノ上

二六の三

九の一

一五の三

一五の四

一五の一六

一五の一七

甲平ノ下

二の三

二の二九

十九 柳町急傾斜地崩壊危険区域(追加)

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

むつ市

柳町二丁目

 

一〇一

 

一六四

柳町三丁目

 

一〇

 

三一

 

三一

 

二〇一の一

 

八三の四

 

八三の五

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和57年12月28日 告示第966号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和57年12月28日 告示第966号
平成元年3月18日 告示第178号
平成4年3月27日 告示第218号
平成5年3月19日 告示第192号
平成5年3月19日 告示第193号
平成6年3月25日 告示第239号
平成10年9月16日 告示第607号
平成29年3月10日 告示第179号