○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和六十三年三月二十六日

青森県告示第百八十三号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び青森土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 口広急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は町道口広線支線一号右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平内町

口広

左衛門次郎

二九の二

 

二五

 

二五

 

二二の二

 

二二の一

 

二二の一

二 蟹田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱八号と標柱九号とを結んだ線は町道桜町二号線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱十号とを結んだ線は町道桜町三号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡蟹田町

蟹田

丑ケ沢

一四の一

一四の一

一四の一

一四の一

一四の一

一四の一

一四の一

一四の一

一四の一

一四の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和63年3月26日 告示第183号

(昭和63年3月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和63年3月26日 告示第183号