○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成元年三月十八日

青森県告示第百七十五号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び十和田土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 栄町一丁目急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結んだ線は市道一一九号線左側官民地境界線とし、標柱六号と標柱七号とを結んだ線は普通河川鴬谷沢左岸官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三沢市

栄町一丁目

 

三一の二三四七

 

三一の二一三六

 

三一の二三一五

 

三一の一四二

 

三一の一四二

栄町三丁目

 

一四〇の四〇二

栄町一丁目

 

三一の二一三六

 

三一の二一三六

 

三一の二三四七

二 栄町三丁目急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十号を結んだ線は普通河川鴬谷沢左岸官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三沢市

栄町三丁目

 

一四〇の四〇二

 

一四〇の四〇一

 

一四〇の七二二

 

一四〇の六四七

 

国調筆界未定

 

一四〇の四九六

 

古間木山

国調筆界未定

 

国調筆界未定

 

国調筆界未定

栄町三丁目

 

一四〇の三八四

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成元年3月18日 告示第175号

(平成12年9月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成元年3月18日 告示第175号
平成12年9月20日 告示第595号