○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成七年三月十日

青森県告示第百五十五号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び十和田土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 新町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱八号を結んだ線は県道三沢十和田線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三沢市

新町二丁目

 

一二一の四一

 

三一の三八二五

 

三一の一六二二

 

三一の一六二二

 

三一の一六二二

 

三一の一六二一

 

三一の一六二一

 

三一の一七六一

二 田ノ沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は町道浜台舟ケ沢線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡東北町

 

田ノ沢

六六の四

 

六六の一

 

六九

 

六六の六

 

六六の六

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成7年3月10日 告示第155号

(平成7年3月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成7年3月10日 告示第155号