○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成八年二月二十六日

青森県告示第百二十七号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び八戸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 人形沢三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は県道八戸階上線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

白銀町

人形沢

二〇の一五

三九の八九

三二の一二

三二の一〇

二〇の一五

二 広辺急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は町道小向百十三号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南部町

小向

広辺

三二

三二

三二

三二

三六の一

三 上栃棚上急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は村道小坂上栃棚線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡新郷村

戸来

六ツ橋

八五

栃棚ノ上

四〇

上栃棚

四一の二

三二の一

三八の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成8年2月26日 告示第127号

(平成8年2月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成8年2月26日 告示第127号