○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成九年二月二十四日

青森県告示第百二十三号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び青森土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 鐇泊二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱一号と標柱九号を結んだ線は国道三三九号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡三厩村

宇鉄

宇鉄山、鐇泊

国調筆界未定

鐇泊

一二二

一二二

一二二

一二二

一二二

一二二

宇鉄山

鐇泊

六の二

二 梹榔三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡三厩村

宇鉄

梹榔

四五六の四

六九地先道路敷

七〇の一

二六

四六六の二

六〇の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成9年2月24日 告示第123号

(平成9年2月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成9年2月24日 告示第123号