○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成九年二月二十四日

青森県告示第百二十四号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び八戸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 志戸岸急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡五戸町

豊間内

志戸岸

八〇の一三一

八〇の一一二

八〇の一一二

八〇の五一

八〇の四八

八〇の四七

大沢

二三の一

二 横沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号を結んだ線は県道栃棚手倉橋線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡新郷村

西越

横沢

七の二

三七の六

三七の三

一三の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成9年2月24日 告示第124号

(平成9年2月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成9年2月24日 告示第124号